「成年後見人制度」について

知的障害者を子どもに持つ保護者を対象に行われた研修会。

成年後見人制度」というのは、認知症の高齢者のほうに目が行きがちであるが、知的障害者精神障害者にもあてはまる。判断能力がないと見なされた場合、後見人がいないと公的契約ができない。

障害者自立支援法には、そういうこともあるという。意思決定をする権利は、誰しにもあり、それを剥奪する権利はないのだが、意思表示が出来ない場合はどうするか。後見人を立てるには、裁判所に申し立て、被後見人の精神鑑定と、診断書を提出して、かかる費用を払ってから立てることができる。

高齢者の後見人は、財産管理が主であるが、障害者の場合は、その生活をも支えてもらわなければならない。介護とは違う支え方である。被後見人に代わって意見を言えなくてはいけないのだという。

ただ、後見人を立てると、選挙権がなくなる。それが、人権剥奪にならないのかという考えもある。

多くの事例が示されたが、個々の事情によって、後見人の立て方が違う。親だったり、親族だったり、第三者だったり。いちばんいいのは、親身になってくれる第三者だというが。

「人権」というのは、いったいどういうものなのか。じっくり考えた一日だった。